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【法改正・2021年4月から】70歳までの就業確保の努力義務化ですべきこと

お知らせ

高年齢者雇用安定法が改正され、2021年4月から施行されます。
それが、70歳までの就業確保の努力義務化です。

 

この記事では、今回の改正の対象となる会社、具体的な措置、対象者などについて解説します。

 

この記事は以下の動画を元に書かれています。よろしければ以下の動画も一緒にご参照ください。

 


 

対象となる事業主

当然ですが、70歳までの雇用確保をしていない会社です。

 

具体的には、定年年齢が70歳以上であったり、希望者全員の継続雇用年齢が70歳以上の会社は対象外となります。

 

 

具体的な措置

次の5つのうち、いずれかの措置を講じるように努める必要があります。

①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に、事業主、または事業主が委託・出資・資金提供等する団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度の導入

 

ここでのポイントは2つあります。

 

ポイント①

一つが、継続雇用の場合の労働条件は、労働者の希望と合致したものまでは求められていないということです。
法の趣旨を踏まえた合理的な裁量の範囲での労働条件を提示していれば、労使間の合意を得られず、結果的に労働者が措置を拒否したとしても、努力義務を満たしていないものとはなりません。

 

ポイント②

もう一つが、必ずしも雇用契約でなくてもよいということです。

 

業務委託契約や、社会貢献事業への従事でもよいことになっています。

 

昨今、若い世代でフリーランスが活躍し始めていますが、高年齢者でもフリーランスで活躍できるようになることが見込まれます。

 

雇用契約という枠組みにとらわれず、どうすれば高年齢者でも会社に貢献してもらえるかを考えるとよいでしょう。

 

ただしこの場合は、事前に計画の作成・過半数代表者の同意・計画の周知が必要となりますので注意しましょう。

 

 

対象者

努力義務なので対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、その場合には労働者の過半数代表者との同意を得ることが望ましいとされています。

 

この場合、事業主が恣意的に特定の高年齢者を排除することはできません

 

例えば、以下のような基準は適切ではありません。
・会社が必要と認めた者に限る
・上司の推薦がある者に限る
・男性(女性)に限る

 

適切と認められるためには、意欲や能力について具体性客観性が必要となります。

 

また、複数の措置により70歳までの就業確保を実現することも可能ですが、いずれの措置を適用するかは個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。

 

 

まとめ

高齢化社会に備え、高年齢者でも能力を発揮できる制度が必要になってきます。

 

努力義務ではありますが取り組まなくてもよいということではありませんので、しっかりと取り組んで措置を講じるように努めましょう。

 

 

最後に

現代では、法令遵守だけではなく業務効率化も重要になっています。

 

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また、勤怠ソフトだけでなく労務全体のDXについても動画や記事で紹介していますので、一緒にご覧ください。

 


 

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