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厚生年金保険における標準報酬月額の上限を”第32級・65万円”に引き上げへ

お知らせ

 

社会保険料とは

 

社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、支給される給与額に基づき決定される、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出されます。
標準報酬月額は、健康保険・介護保険が第1級~第50級、厚生年金保険が第1級~第31級に区分されています。

 

今回の改定

今回厚生年金保険法の改定により、

標準報酬月額の等級区分について、現行の最高等級である31級(620,000円)の上に、さらに1等級、32級(650,000円)が加えられることになりました。

 

 

 

日本年金機構HP「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html

 


 
 
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