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【テレワークの通信料や電気料金は非課税になる?】 非課税額の計算方法

法改正

テレワークを導入する会社が増えてきました。しかし実際に導入しようとすると、通信料や電気料金の費用負担はどうするか?という疑問が出てきます。特に会社で負担しようとした場合、業務に要した部分がいくらなのか算定に困ります。

 

そこで今回は2021年1月15日に国税庁が発表した非課税部分についての解釈を紹介しますので、こちらを参考にして費用負担額を検討してみてはいかがでしょうか?

 

この記事は以下の動画を元に書かれています。よろしければ以下の動画も一緒にご参照ください。

 

精算方法

 

今回発表された非課税額とは、「在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭であること」とされています。

 

ようするに、「合理的な方法で計算されたテレワークに必要な費用」ということです。

 

具体的には以下のような方法で精算するものが対象となります。

①一時的に手当として一定額を支給し、費用支払後は領収書を会社へ提出し、余った金額は返金するという精算作業を行う場合

②従業員が自分のお金で購入し、領収書等を後日会社へ提出することで精算する方法

 

ただし①の場合、返金しなかったとしても業務に必要な部分は非課税となりますが、超過した部分は課税となります。つまり、仮払した金額の全てが非課税となる訳ではありません。

 

 

PCなどの備品

 

テレワークを機にPCなどの備品を新たに購入することは多いでしょう。この場合、会社へ返却しなければならない「貸与」であれば非課税ですが、所有権が従業員に移る「支給」であれば課税となります。
つまり、非課税とするためにはテレワーク終了時などに会社へ返す必要があります。
通信料や電気料金などとは違い、領収書さえしっかりと保管・提出すればいいので精算は比較的簡単ではないでしょうか。

 

インターネットなどの通信料

 

インターネットなどの通信料は、業務に要した部分を算出するのが非常に難しいです。しかし非課税とするためには、業務のために使用した部分を以下の算式により合理的に計算する必要があります。

 

そこで今回、国税庁が合理的な計算方法を以下のように示してくれました。

 

月の通信費 × その従業員の在宅日数/当月の暦日数 × 1/2

 

この算式だけでは少し分かりにくいでしょうか?

例えば、3月にテレワーク勤務を20日行い、月の通信費が10,000円だった場合で計算してみましょう。
以下のように計算されます。

 

10,000円 × 20日/31日 × 1/2 = 3,227円(1円未満切り上げ)

 

このように、月の通信料にテレワークした日数の割合を乗じ、さらに2分の1することで算出された金額までが非課税となります。

 

 

電気料金

 

通信料と同様に、電気料金についても業務に要した部分を算出することは困難です。そこで国税庁は、以下のような計算方法を示してくれました。

 

1か月の電気料金 × 業務に使用した部屋の床面積/自宅の床面積 × テレワーク日数/当月の暦日数 × 1/2

 

通信料と同様の計算式に加え、床面積の割合も考慮する必要があります。

 

 

まとめ(運用)

PCなどの備品については運用が比較的簡単ですが、通信料や電気料金は運用が大変です。

 

通信料は利用明細を提出してもらえば計算できますが、提出を嫌がる従業員もいるかもしれません。

電気料金は床面積を報告させるのはかなり大変ですし、こちらについても本人が嫌がる可能性もあります。

 

全体的に、非課税とするためには従業員本人と会社担当者が労力をさく必要があります。特に会社担当者は通常の給与計算だけでも大変なのに、費用の精算まで加わるとかなり大変になりそうです。

 

運用の大変さを考えると、非課税を気にせずにテレワーク手当を支給するなど、独自の方法で運用すること方法の方がおすすめかもしれません。

 

 

最後に

テレワークを導入する場合は、費用負担以外にも労務において様々なことを考慮する必要があります。

 

労務管理・労務のデジタル化などで困っている方がいらっしゃれば、以下のリンクのお問い合わせフォームよりご連絡をいただければと思います。

 

https://www.sankokai-sr.jp/contact/

 

 


 
 
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